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食品表示に関する制度の改正を求める意見書(12月7日)

ページ番号:833756794

更新日:2009年12月8日


 食品の表示は、消費者が食品の内容を正しく理解し、品質を判断し、選択するうえで、なくてはならない重要な情報源である。
 現在、食品の生産から処理・加工、流通・販売等の各段階で食品とその情報を追跡し遡及できるトレーサビリティ制度は、牛肉トレーサビリティ法に基づき国産牛に適用される制度と、JAS法による牛肉・豚肉・豆腐・こんにゃく・農産物・養殖魚が対象の任意の生産情報公表JAS制度があるが、加工食品に対してはない。
 さらに、加工食品における原料原産地表示の対象は、加工食品品質表示基準で義務付けられている20食品群・4品目に過ぎない。
 また、遺伝子組み換え食品に関しては分別生産流通管理していれば、「不使用」の表示でも5%までの遺伝子組み換え作物の混入が認められている。さらにクローン技術によって生み出される家畜由来食品については任意表示となっている。
 このような中、食品の多様化、消費者の品質、安全性や健康に対する関心の高まり等に対応するため、食品の表示制度を充実させる必要がある。コスト面や検査技術の面等から、全ての食品について義務表示とするのは困難を伴うが、インターネットや店頭のポップ表示等を活用するなど、今後可能なことから表示の義務化を促進するとともに、食の安全・安心のために、食料自給率向上も図るべきである。
 よって、大田区議会は、政府に対し、食品表示に関する制度を改正し下記の表示をするよう、強く要望する。

                                 記

1 加工食品原料のトレーサビリティと原料原産地の表示を義務化すること。
2 基本的にすべての遺伝子組み換え食品・飼料について、表示を義務化すること。
3 クローン家畜由来食品の表示を義務化すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                               平成21年12月7日 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) あて

                                                                大田区議会議長

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