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割賦販売法の抜本的改正に関する意見書(10月10日)

ページ番号:422230494

更新日:2007年10月10日

 現在、住宅リフォームや呉服、貴金属など高額商品の次々販売などに係る悪質商法の被害が年金暮らしの高齢者を中心に発生し大きな社会問題となっているが、こうした被害の多くは、販売業者が顧客の支払能力を考慮せずにクレジット販売を行える仕組みとなっており、クレジット会社も顧客の支払能力をきちんとチェックせずに契約を認めることにより発生している。
 経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、年内にも法改正の方向性が示される見込みにある。今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。
 よって、国におかれては、割賦販売法を次のとおり改正することを強く要望する。

 記

1 クレジット会社が、顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
2 クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
3 1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
4 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成19年10月10日
 大田区議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
金融担当大臣 あて

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