区議会キッズページ
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更新日:2023年6月29日
区議会への理解を深めてもらうため、区議会の活動についてイラストを用いてわかりやすくご紹介します。
大田区議会では、若い世代の方にも区議会の活動を知ってもらうため、イラストを用いてわかりやすく紹介する冊子「大田区議会ガイドブック」を発行しており、区立中学3年生にお配りしています。
(注釈1)区立中学3年生には、おおた区議会だよりもお配りしています。
区議会の活動
区議会は何をするところ?
大田区議会は、選挙で選ばれた区議会議員の集まる場です。区議会では、区や議員からの提案をもとに区民の身近な問題を話し合い、区の条例や予算などについて定めます。また、議会で決めたことが正しく行われているか、区民の暮らしにどのように役立っているかをチェックします。
大田区議会ガイドブックP1
区議会のしくみ
議員:4年に一度選挙で選ばれます。
会派:同じ考え方のもとに、活動をともにする議員の集まりです。
議長と副議長:区議会で、議員の中から選ばれる区議会の代表です。議長は、本会議の進行など、議会での話し合いがスムーズに進むように様々な仕事をします。副議長は、議長の仕事を助け、議長がいないときなどに議長の代わりをします。
議会事務局:区の職員が区議会の活動を補助する仕事をします。
大田区議会ガイドブックP2
区議会の主な仕事
区民の声を聴く:区民からの様々な意見を聴きます。請願・陳情などもこれにあたります。
意見書の提出:大田区を暮らしやすいまちにするために必要なことを、国や東京都などに要望するため、議会の考えをまとめて、意見書として提出します。
議案の提出:大田区をより良くするために、議員が議案を作り議会に提出します。この議案は、区長が提出した議案と同じように議会で議論します。
議決:議会の考えを決定することを議決(注釈1)といいます。議会の最も基本的な役割です。区民が守るルールである条例を制定・改正・廃止するほか、予算の決定や決算の認定を行います。
区の仕事のチェック:正しい仕事が行われているか、区役所の事務をチェックします。
(注釈1)議決
議決する案件は、法律で定めているもののほか、区が条例で定めているものがあります。大田区議会では、「基本構想の策定及び改廃」、「宣言の制定及び改廃」、「姉妹都市又は友好都市協定締結の決定及び解除」を議決案件として条例に規定しています。
大田区議会ガイドブックP3
区議会の流れ
区議会の仕事は、どのように進んでいくのでしょうか。
【本会議の年間スケジュール】
2月:定例会
6月:定例会
9月:定例会
11月:定例会
本会議(1):議会で決める案件(議案)の内容が説明され、議員は質問をし、区長などが答えます。その後、担当する委員会に議案を割り振ります。
↓
委員会:議員同士が議案を検討し、審査を行います。
↓
本会議(2):各委員会の審査結果を報告します。その後、議案について賛成か反対かを多数決で決定します
大田区議会ガイドブックP4
本会議とは?
本会議とは、議員全員が集まる会議で、議会の考えが決定されます。会議を開くには、議員定数(50人)の半分以上の出席が必要です。大田区議会には、定期的に開く定例会(年4回)と、必要な時に開く臨時会があります。
【議案が可決されるまで】
議案の提出:議会で決める案件(議案)が、区長や議員、委員会から提出されます。
↓
提案理由説明、質疑・答弁:議案の提出者が内容や提案理由などを説明し、その議案に対して議員が質問を行います(質疑)。それに対し、提出者が答えます(答弁)。
↓
委員会付託・審査:議案を詳しく審査するために、関係する委員会に割り振ります(付託)。付託された議案は各委員会で審査します。
↓
委員長報告:各委員会の委員長が議案の審査結果を本会議で報告します。
↓
討論:議員が議案について賛成・反対の意見を述べます(討論)。
↓
表決:議案について、賛成か反対かを決めます(表決)。
↓
施策の実施:区は議会が可決した議案の内容を実施します。
大田区議会ガイドブックP5
委員会とは?
区議会に提出される議案や請願・陳情は数が多く、内容が幅広い分野にわたっています。そのため、部門ごとの委員会に分けて、議案や請願・陳情などを専門的、効率的に審査しています。
【議案、請願・陳情の委員会での審査の流れ】
質疑・答弁:本会議から付託された議案や請願・陳情などについて、詳しく説明を受けます。その後、議員が議論を行います。
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討論:議員が賛成・反対の意見を述べます。
↓
表決:委員会として議案に賛成か反対かを決めます。
【その他の委員会活動】
所管(注釈1)事務の調査:区から詳しく説明や報告を受け、質問や要望を行い、区役所の仕事を細かくチェックします。
所管(注釈1)施設の調査:委員会は会議室で話し合うばかりではなく、実際に現地へ足を運び、その様子を調査します。
(注釈1)所管とは、「委員会に関係する区役所の部署」を意味します。
関係機関への要望:国や東京都など関係機関に対しての要望を提案します。
先進都市の調査:参考となるような他都市の調査を行っています。
大田区議会ガイドブックP6
委員会活動とは?
委員会の種類は次のとおりです。
(1)、(2)については、原則として毎月開催しています。
(1)常任委員会:区役所の事務を分野ごとに調査・審査する委員会です。現在は5つの常任委員会(総務財政委員会、地域産業委員会、健康福祉委員会、まちづくり環境委員会、こども文教委員会)を設置しています。議員は必ず一つの常任委員会に所属しています。
(2)特別委員会:区の特定の問題について審査・調査するため、必要に応じて設置する委員会です。
(3)議会運営委員会:議会の運営について決定する委員会です。
大田区議会ガイドブックP7
区民が区議会に対してできること
「直接請求」ができます
わが国では、選挙で選ばれた代表者(区議会議員・区長)が区民のための仕事を行う間接民主制を採用しています。その中で、住民の意思を直接政治に反映させることができる制度が直接請求です。
条例の制定・改廃の請求は、有権者の50分の1以上の署名を区長に提出することが必要です。
議会の解散の請求、議員や区長などの解職の請求は、有権者の3分の1以上の署名(注釈1)を選挙管理委員会に提出することが必要です。
「請願・陳情」の提出ができます
請願は、憲法第16条(注釈2)で保障されている国民の権利です。区議会に請願する場合は、議員の紹介が必要となります。陳情は、請願と同じ趣旨ですが、議員の紹介が不要となります。
「傍聴」ができます
本会議や委員会は、誰でも会議の様子を見たり聴いたり(傍聴)することができます。本会議の傍聴受付は区役所本庁舎11階、委員会の傍聴受付は区役所10階の議会事務局です。
現在、本会議場の傍聴席は、椅子席69席、親子席4席の計73席と車いす用スペースがあります。親子席は防音設備が整っており、お子様とご一緒でも安心して傍聴することができます
(注釈1)
3分の1の場合、約21万人の署名が必要ですが、大田区は選挙権を有する区民が40万人を超えているため、条件が緩やかとなり、約17万人となります。(令和5年5月1日現在)
(注釈2)
【憲法第16条】何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
大田区議会ガイドブックP10
請願・陳情とは?
区議会は、区政に関することや皆様の要望を、請願・陳情として受け付けしており、どなたでも提出できます。原則として請願(紹介議員が必要)と陳情(紹介議員は不要)の審査は同じ扱いです。
【請願・陳情の流れ】
請願書・陳情書を提出します。
↓
議長(事務局)が受理します。
↓ (付託)
関係する委員会で内容を審査します。
↓
審査結果を本会議に報告します。
↓
本会議で表決します。
↓
採択された請願・陳情は区長に送付され、あわせて、請願・陳情の提出者に審査結果を通知します。
大田区議会ガイドブックP11
願いが形になるまで~公園編~
公園をつくる場合は、次の流れで進んでいきます。
大田区議会ガイドブックP12
こども議会
議会の仕組み、議員の仕事を理解してもらい、もっとも身近な自治体である大田区の区政に関心を持ってもらおうということでこども議会を開催しました。
こども議員は、区立中学校から2名ずつの計56名が選ばれ、夏休み中に学習会、リハーサルをして、本番に臨みました。56名全てのこども議員が、学校教育や社会福祉、都市整備、災害対策など幅広い質問をしました。質問終了後、「一人一人の区民が輝く、魅力的なまちづくりに力を尽くすための決議」が提案され、全員一致で可決し、閉会しました。
日時 平成16年8月27日(金曜日)午後1時から4時30分
場所 大田区議会議場
こども議員 中学1年生、2年生56名(各学校2名ずつ)
こども議会決議
一人一人の区民が輝く、魅力的なまちづくりに力を尽くすための決議(PDF:15KB)
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