個人情報保護制度
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更新日:2023年11月10日
大田区議会は、大田区議会個人情報保護条例(大田区例規集のページはこちら)に基づき、議会が保有する個人情報を適正に取り扱うためのルールを定め、そのルールに基づいた取扱いを義務付けています。
また、議会が保有する個人情報(以下、「保有個人情報」という。)の開示、訂正等を請求する権利を保障しています。
議会が保有している保有個人情報の開示等の請求は、大田区議会事務局で受け付けています。
保有個人情報開示請求等
この請求書は、保有個人情報の開示等の請求を希望する方が使用できます。
請求書の提出先は、大田区議会事務局です。
請求書を提出するときは、請求者本人に間違いのないことを確認しますので、本人であることを証明する物(運転免許証など)を必ずお持ちください。法定代理人又は任意代理人が請求するときは、下記まで事前にお問い合わせください。
これまで、窓口での開示等請求を原則としていましたが、令和5年4月以降は郵送での請求も可能となりました。郵送での請求の時は、本人確認書類(運転免許証など)のコピーと住民票の写しの原本等(開示請求等する前30日以内に作成されたもの)を同封してください。
議会以外で保有している保有個人情報の開示等請求については、大田区ホームページ(保有個人情報開示等請求)をご確認ください。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイル(議会が一定の事務を達成するために、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成した、保有個人情報を含む情報の集合物をいいます。)のうち、本人の数が1,000件を超えるなど一定の条件を満たすものについて、その名称、利用目的、個人情報の記録項目などの概要を記載したものです(特定の個人の情報が示されるものではありません。)。
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