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大田区議会議長交際費支出基準

ページ番号:288414434

更新日:2016年10月25日

大田区議会議長交際費支出基準

1 目的

  大田区議会における議長交際費の適正な執行を図るために、 交際費の支出基準を定めることを目的とする。

2 支出範囲

  交際費は、議長及び副議長が議会の円滑な運営を図るために支出を必要とする経費で、その支出範囲は、儀礼的経費、接遇的経費、賛助的経費及びその他の経費とする。 ただし、副議長は区政と深い関係を有する団体等が主催する行事に対する儀礼的経費のみとする。

3 支出額

  (1)支出できる交際費の額は、社会通念上認められる範囲の額とする。

  (2)議長の職務の関連において、議長が必要と判断した場合に、前項に準じ支出する。

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