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議会運営委員長から議長に議員報酬の減額等について答申しました

ページ番号:406628836

更新日:2025年2月20日

令和7年2月19日、議会運営委員会(鈴木隆之委員長)から松原秀典議長に対し、「議員報酬の減額等について」の答申がなされました。
令和6年11月15日に議長から本件について諮問されて以降、議会運営委員会において議員報酬の減額等について審議を重ね、この度、議員報酬を減額する条例を制定するべきとの結論を得ました。
答申にあたり、鈴木議会運営委員長から、「令和6年11月15日に諮問された議員報酬の減額等について、当委員会においては、「区議会の会議等を長期欠席した場合は、議員の職責を果たしていると認めがたいため、議員報酬等を減額することが適当である。」との結論を得た。ついては、今定例会に議員報酬等の減額に関する条例案を提出したい。ただし、条例制定をもって終わりではない。引き続き、議員がその職責を果たし、区民の信託に応えられるよう、議会運営委員会としても取り組んでいきたい。」との発言がありました。
議会運営委員会が答申した内容は以下のとおりです。

【結論を得た事項】
区議会の会議等を長期欠席した場合は、議員の職責を果たしていると認めがたいため、議員報酬等を減額することが適当である。その規定については、以下の各項目を踏まえた条例とするべきである。
(1)適用基準等
 ア 自己都合及びその他の事由により長期欠席した場合は、減額する。
 イ 疾病・けが等、公務上の災害、出産、個人の責によらない事由及び議長がやむを得ないと認めるものにより長期欠席した場合は、適用除外とする。
(2)適用会議
 本会議及び委員会とする。
(3)適用期間
 ア 欠席とする期間
 会議を欠席した日から次の会議に出席した前日まで
 イ 減額とする期間
 欠席の期間が180日または365日を超える日の属する月の翌月から、会議に出席した日の属する月まで
(4)減額基準
 ア 180日を超え365日以下 20/100
 イ 365日を超える 50/100
(5)条例のつくり方
 特例条例とする。


松原議長(左)に答申書を手渡す鈴木議会運営委員長(右)

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