中小企業融資あっせん制度について

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更新日:2018年3月8日

質問一覧

Q1
中小企業融資あっせん制度について知りたい

A

一定の要件を満たした区内中小企業者を対象として金融機関に中小企業融資をあっせんし、利子補給を行っています。
あっせん要件やご利用方法の詳細については、こちら「大田区中小企業融資あっせん制度について」をご覧ください。

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産業振興課融資係 電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159

Q2
大田区が直接融資をするのですか

A

本制度は、区が直接融資するものではなく、金融機関による融資となります。融資実行の可否及び融資額については金融機関等の審査によります。

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Q3
利子補給金は直接利用者に支払われるのですか

A

利子補給金は年2回、大田区から金融機関に対して支払います。

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Q4
融資あっせん制度の申込をしたいのですが、どうしたらよいですか

A

お申込みいただく制度によって要件や必要書類が異なりますので、まずは窓口に相談にお越しください。

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Q5
法人のほか個人でも利用できますか

A

個人でも利用できます。
対象者の要件については、こちら「大田区中小企業融資あっせん制度について」の融資あっせんの対象の項目をご覧ください。

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Q6
これから事業を始めたいのですが、融資に関して何か制度はありますか

A

区内に事業所を有し、これから事業を始める、または開業から1年経過していない場合は開業資金がご利用いただけます。対象要件や手続きの詳細はこちら「大田区中小企業融資開業資金」をご覧ください。

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Q7
相談の際、持参する書類はありますか

A

参考資料として、直近の確定申告書(決算書)の控えをご持参ください。

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Q8
あっせん書が発行されるまで、どのくらいの時間がかかりますか

A

申込に必要な書類がすべて揃っていれば、一部の制度を除き、その場であっせん書を発行します。

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Q9
窓口に行く前に予約が必要ですか

A

予約は必要ありません。受付時間内に直接窓口にお越しください。

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Q10
相談・受付窓口の場所と受付時間を教えてください

A

・相談・受付窓口
 大田区 産業振興課 融資係 〒144-0035 大田区南蒲田1丁目20番20号 大田区産業プラザ2階
・受付時間
 月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)
 午前9時から11時 午後1時から4時

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Q11
事前に金融機関の相談は必ず必要ですか

A

必須ではありませんが、融資の可否は金融機関が決定するため、事前にご相談することをおすすめします。

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Q12
融資あっせん制度の資金使途に制限はありますか

A

適正な事業資金に限ります。生活資金・住宅資金・投機資金・債務の補填等へ使うことはできません。

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Q13
融資方法や返済方法に制限はありますか

A

融資方法は証書貸付のみ、返済方法は元金均等払いのみです。

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Q14
融資あっせん制度はどの金融機関でも使えますか

A

こちら「大田区中小企業融資」取扱金融機関一覧に記載されている金融機関のみ利用が可能です。

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Q15
連帯保証人や担保は必要ですか

A

必要の有無は金融機関と協議して決めていただきます。連帯保証人、物的担保のほかに、信用保証協会の保証があります。小口資金をご利用の場合は、信用保証協会の100パーセント保証が条件となります。

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Q16
小口資金とはなんですか

A

常時使用する従業員が20人(卸売、小売、サービス業は5人)以下の小規模事業者で、かつ全国の信用保証協会の保証付融資残高の合計が申込金額を含め2,000万円以内である場合、小口資金枠がご利用いただけます。その場合、信用保証協会の100パーセント保証となり、利子補給率も小口資金枠でない場合より高く設定されているため、自己負担率が低くなります。

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Q17
信用保証料とはなんですか

A

信用保証協会と中小企業者との間の信用保証委託契約に基づき、信用保証協会が債務の保証を行うため、中小企業者が負担する費用のことです。

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Q18
信用保証協会を利用した場合、信用保証料の補助はありますか

A

環境対策資金は、信用保証料を区が全額負担します。
また、一部の制度において、区の中小企業融資あっせん制度と、東京都の融資制度の要件を両方満たす方は、区の利子補給と東京都の信用保証料補助を併用できる場合があります。詳しくはこちら「東京都融資制度との併用について」をご覧ください。

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Q19
金利の変更はありますか

A

適用利率は固定金利で、年2回(4月、10月)金利情勢等により変更する場合があります。

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Q20
すでに区の融資あっせん制度を利用し、返済中ですが、さらに融資あっせん制度を使いたいのですが

A

各資金ごとに融資限度額が定められています。貸付残高がある場合は、貸付限度額から貸付残高を差し引いた額が利用可能です。ただし、運転資金は10万円単位、設備資金は1万円単位に切り上げて計算いたします。また、すべての資金を合計して、1事業者あたり6,000万円を超えて利用することはできません。

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Q21
法人で、区外に本店登記し事業所が区内にありますが、融資あっせん制度は使えますか

A

大田区外に本店登記している法人が、区内の同一場所で1年以上同一事業を営業していて、法人都民税に大田区内事業所分が含まれている場合は、ご利用いただけます。法人都民税に大田区内事業所分が含まれていることを納税証明書だけで確認できない場合は、決算書の「均等割額の計算に関する明細書」で確認します。

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Q22
個人事業主で、大田区外に住み区内で飲食店を営業していますが、融資あっせん制度は使えますか

A

大田区内の同一場所で1年以上同一事業を営業し、住民税の課税対象(個人二種)となっていて、納税されている場合ご利用いただけます。ただし、区外にお住まいの個人事業主が不動産賃貸業をされている場合、区内に物件があってもご利用いただけません。

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Q23
副業で不動産賃貸業をしていますが、融資あっせん制度は使えますか

A

個人事業主で給与所得者が不動産賃貸業を行っている場合は、全収入の過半数を不動産賃貸業から得て、かつ確定申告書で不動産賃貸業を営んでいると確認が取れた場合は、ご利用いただけます。

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Q24
事業用に土地を購入したいのですが、融資あっせん制度は使えますか

A

土地の購入は事業用であっても対象外です。

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Q25
不動産賃貸業を営んでいる個人事業主で、事業主も住んでいる建物の修繕費用について融資あっせん制度は使えますか

A

自宅部分は住宅資金となるのであっせん対象外となります。賃貸部分と自宅部分で按分し、賃貸部分に相当する金額についてあっせん制度をご利用いただけます。

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Q26
あっせん取得の際に提出する納税証明書の有効期限は、いつまでですか

A

発行日より3か月以内です。

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Q27
あっせん書に有効期限はありますか

A

発行日より3か月後の応当日までです。

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Q28
取得したあっせん書の有効期限が過ぎてしまったが、どうすればよいですか

A

再度新たにあっせん書を取得していただく必要があります。

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Q29
借換とはなんですか

A

今ある借入金を含めた金額を新たに借入することです。大田区のあっせん融資以外の資金を借換することはできません。また、借換をご希望の際には必ず事前に取扱金融機関にご相談ください。

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Q30
現在「緊急経営安定資金」の融資残高があります。借換は可能ですか

A

緊急経営安定資金については大田区のあっせん融資での借換はできません。

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Q31
現在返済中の一般運転資金が二口あるのですが、経営改善一本化資金で借換できますか

A

「異なる種類の資金を二口以上」が申込の要件ですので、同一の資金二口を経営改善一本化資金で借り換えることはできません。

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Q32
現在残高がある融資の借換をしたいのですが、他の金融機関で借換をすることは可能ですか

A

可能です。ただし、他の金融機関からの借り換えには「借換同意書」が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

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Q33
外国籍を所有していても制度は利用できますか

A

可能です。ただし、信用保証協会の取り扱いに準じ、所定の在留資格を得ていることが条件になります。

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Q34
納税証明書は法人と個人事業主の場合で取得するものが異なりますか

A

法人の場合は、直近の確定申告による東京都税事務所発行の法人都民税及び法人事業税の納税証明書が必要です。個人事業主の場合は、大田区発行の特別区民税・都民税の納税(非課税)証明書が必要です。

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Q35
納税証明書はどこで取得できますか

A

法人都民税・法人事業税の納税証明書は東京都税事務所(最寄は大田都税事務所)、特別区民税・都民税の納税(非課税)証明書は大田区役所課税課、又は特別出張所で取得できます。

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Q36
車両を購入する際、条件などはありますか

A

車両の購入は事業用に限ります。車両本体価格250万円を限度とし、付属品を含む場合は、車両本体価格250万円かつ見積価格300万円以内が対象となります。(タクシー、トラック、建設機械等を除く。)また、必要以上の装備を備えた車両や高級車は対象外です。融資あっせんの可否は車種、業種での必要性、自家使用可能性等を総合的に勘案し、決定します。

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Q37
車両本体価格及び見積価格の限度額を超える車両を購入する場合、超える分の金額を自己資金で補えば申込できますか

A

できません。限度額以内の車両のみ申込できます。

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Q38
申込書の記載事項に常時使用従業員とありますが、パートやアルバイト、役員、家族従業員も含みますか

A

役員、家族は含みません。パートやアルバイトは名目は臨時雇いであっても、事業の経営上不可欠な人員は常時使用従業員に含みます。

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Q39
開業資金は代理の人でも申込できますか

A

できません。開業資金は申込者ご本人が窓口にご相談、お申し込みにお越しください。

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Q40
創業アシストプラザとはなんですか

A

信用保証協会が設置する創業専門部署です。創業を予定されている、または創業後間もない方を対象にサポートをいたします。詳しくは信用保証協会にお問い合わせください。

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産業振興課融資係 電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159

Q41
新創業融資資金利子補給制度とはなんですか、また窓口はどちらですか

A

日本政策金融公庫大森支店の「新創業融資制度」を利用し、一定の要件を満たした場合、大田区が最大36か月間の利子の一部を補助する制度です。また、窓口は大田区産業プラザ2階、大田区産業振興課融資係です。

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